M-GOLF員規約

第 1 条
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本クラブ」といいます)運 営
第 2 条
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社ディテクトが行います。目 的
第 3 条
本クラブは、ゴルフに対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、ゴルフ競技の振興を図ることを目的とします。
入会資格
第 4 条
1. 本クラブに入会できる方は、各コースに定められた資格に該当し、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます)2. 暴力団構成員、メンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
入会手続
第 5 条
1. 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
2. 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第 15 条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。
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入会金
第 6 条
メンバーは、本クラブの定める入会金を、下記の方法で本クラブに支払わなければなりません。
入会金:10,000 円(税抜)
支払い方法:館内にて、クレジットカード等の電子決済及び現金
なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。また、キャンペーンにより、金額や支払い方法を一時的に変更することがあります。
会費等の支払
第 7 条
メンバーは、本クラブの定める会費等を、下記の方法で支払わなければなりません。方法;銀行口座からの自動引き落とし
会費:全日会員 7,700 円(税抜)
平日会員 5,500 円(税抜)
引き落とし日:毎月 26 日(当月分)
*例:8 月分の支払い → 8 月 26 日
但し 26 日が休日になるなど、金融機関が停止している場合は、翌営業日の引き落としとなります。
また、入会時の会費支払いは、下記の扱いとします。
入会時の会費:当月分(日割り)+次月分の会費
支払い方法:会費ペイ
日割り会費については、別途定める会費表に基づきます。
(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブを利用しない場合も支払義務が発生します)
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メンバーの種類
第 8 条
本クラブのメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。第 10 条の定める方法により、利用が可能です。
資格停止及び除名
第 9 条
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 本クラブの定める会費・諸費用につき、3 ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)2. 本クラブの施設を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
4. 本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。8. 本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
9. その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
コース内容及び予約の規定
第 10 条
全日会員は、本クラブが営業しているすべての時間で、クラブ施設の利用ができます。平日会員は、本クラブが営業している時間のうち、土日祝日を除くすべての時間で、クラブ施設が利用できます。但し、本クラブが定める休館日については、どの会員も本クラブを利用することはできません。
また、本クラブは店頭・オンラインでの打席予約に基づく、打席管理運営を行います。打席予約をされてない方は、施設利用はできません。但し、打席予約のための入館は認めます。
休会及びコース変更
第 11 条
休会及びコース変更は、本クラブに所定の休会及びコース変更届を提出しなければならないものとします。月末日までの申請で、翌月の変更となります。本クラブが休会及びコー
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ス変更届けを受領しない限り、会費支払義務は発生するものとします。*例:8 月 10 日に変更届を提出 → 9月から変更
但し、休会は 3 か月までとし、それ以上の長期にわたる場合は、退会となります。*例:8 月 10 日に休会届を提出 → 11 月末まで有効。
退 会
第 12 条
各月末日までに所定の退会届を提出することで、次月末限りで退会が可能です。例:5 月末日で解約を行いたい場合、4 月末日までにお申し出ください。日割精算等による返金を含めた一切の返金は行われません。
ただし、当社都合の解約の場合はこの限りではありません。
休 業
第 13 条
本クラブは、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2 週間前までに館内・Web 掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
利用制限等
第 14 条
1. 本クラブは、次の事由により本クラブの廃止または閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。2. 本クラブは、施設を利用して一般を対象としたスポーツスクール等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、メンバーはこれらのスクールで使用する間の当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、
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メンバーに対する補償はいたしません。
3. 各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向けスクールの開催の規定を準用します。メンバーの利用及び事故
第 15 条
1. メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
2. 本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。3. メンバーは、本クラブにおいて、危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
変更事項
第 16 条
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
諸費用の改定
第 17 条
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1 ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。細 則
第 18 条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。改 定
第 19 条
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の 1 ヶ月前までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページ
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にてメンバーに告知するものとします。
附 則
第 20 条
本規約は 2023 年 7 月 1 日より施行いたします。
資格停止・除名事項 会員の資格停止及び除名については、会員規約第9 条に規定してありますが、以下の行 為は同条に掲げる事由に該当しますので、確認のため例示いたします。4. 2 ヶ月以上、諸会費、諸料金、または諸費用を支払うことなく、不正に施設、サービスを利用する行為。
5. 本クラブの施設利用者、スタッフなどに対する暴力行為(殴打、身体を押す、掴む等も含む)。
6. 奇声を上げる、大声で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為。7. 物を投げる、壊す、叩く等の危険行為。
8. 本クラブの施設などを破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為。
9. 本クラブの器具、その他の備品の本クラブ外への持ち出し行為。10. 施設利用者または本クラブスタッフ等に対する待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要、執拗な会話の強要等のつきまとい・ストーカー行為。
11. 盗撮、盗聴、痴漢、覗き、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為。12. 危険物(武器、刃物、大量の花火などを含む爆発物、有害な薬品など)及び不衛生な物(異臭を放つ物など)を館内に持ち込む行為。
13. 動物を館内に連れ込む行為。
14. 施設利用者または本クラブスタッフ等に対する物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為。ビラ等の配布、はり紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為。
15. 所定の場所以外での排泄行為。
禁止事項
以下の行為も、その程度によっては会員規約第 9 条(資格停止・除名規程)に掲げる事由に該当する場合がありますので、念のため例示いたします。
1. 本クラブの施設利用者、本クラブのスタッフ、本クラブまたは会社を誹謗・中傷する行為。
2. 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で本クラブのスタッフを拘束する等、業務を妨げる行為。
3. 自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。また、他の会員の会員証を
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当該会員の承諾を得たか否かに関わらず使用する行為。
4. 施設内で喫煙する事(電子タバコ、無煙タバコを含む)
5. 本クラブの許可なく施設内において撮影・録音をする行為。6. 他人の施設利用を妨げる行為。
7. 飲酒をしての施設利用。
8. 社会通念上または信義則上、不当または過度な要求行為。
お願い(マナーについて)
以下の行為もご遠慮いただきますようお願い致します。 なお、状況・程度によっては資格停止・除名または禁止行為に該当する場合もあり得ますのでご留意ください。1. 高額な金銭、物の館内への持ち込み。
2. 本クラブの施設を長時間独占する行為。
3. 本クラブの施設・備品などを本来の目的以外の用途で用いる行為。4. 本クラブの許可を得ずに、施設を利用して他の会員等に指導する行為。5. 利用時間、入館時間を守らず入館する行為及び、利用時間、退館時間を守らず滞在する行為。
6. 本クラブの許可を得ずに、本クラブ内で写真または動画を撮影する行為。(館内は 原則として撮影禁止です。クラブが許可したイベント等の撮影画像であっても、ご自身以外の方が写った画像をSNS等に投稿することはご遠慮いただいております。)
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